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フリーランス新法の報酬支払期日「60日以内」ルールの実務ポイント

フリーランス新法で定められた報酬の支払期日(受領日から60日以内)について、起算日の考え方、再委託の例外、月末締め翌月末払いは適法かなど、発注企業がつまずきやすい実務ポイントを整理します。

文責: Sync Star編集部

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、発注事業者に対して報酬の支払期日を明確に定めることが求められます。なかでも実務で問い合わせが多いのが「受領日から60日以内」というルールの数え方です。この記事では、起算日の考え方から、再委託時の例外、よくある締め支払いパターンの可否までを整理します。

報酬の支払期日は「受領日から起算して60日以内」

フリーランス新法では、発注事業者は給付を受領した日から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません。ポイントは3つあります。

  • 起算日は「成果物を受領した日」であって、検収が完了した日ではない。
  • 「60日以内」かつ「できる限り短い期間」で定める必要がある。
  • 支払期日を定めなかった場合は受領した日が、60日を超える期日を定めた場合は受領した日から60日を経過する日が、支払期日とみなされる(60日超の定めをしても、契約が優先されるわけではない)。

つまり「検収に時間がかかったから支払いも遅れてよい」とはならない点に注意が必要です。

また、「60日以内」は上限であって、「60日ぎりぎりに設定してよい」という意味ではありません。とくに継続的な取引で、これまで納品後すぐに支払っていたのに「60日以内でよい」ことだけを理由に支払期日を後ろ倒しにすることは、「できる限り短い期間」で定めたとはいえず、本法上問題となります。

「受領日」と「検収日」を混同しない

もっとも多い誤解が、検収完了日を起算日にしてしまうケースです。フリーランス新法上の起算日はあくまで物品や成果物、役務の提供を受けた日です。検収の社内フローが長い企業ほど、受領日ベースで期日を再設計する必要があります。

ただし例外があります。給付の内容が業務委託時に明示した内容と異なるなど、フリーランス(特定受託事業者)の責めに帰すべき事由があり、報酬の支払前にやり直しをさせる場合には、やり直し後の物品・情報成果物を受領した日(役務提供委託の場合は役務を提供した日)が起算日となります。この場合は当初の受領日ではなく、やり直し後の受領日から60日以内で数えます。

締め支払い(締切制度)の場合の考え方

多くの企業は「月末締め・翌月末払い」などの締め支払い(締切制度)を採用しています。月初に受領した成果物を暦日で数えると、支払いまで61〜62日目になることがありますが、締切制度については公正取引委員会の運用上、「受領日から60日以内」を「受領日から2か月以内」として扱います。31日ある月も30日しかない月も同じ1か月と数えるため、月末締め・翌月末払いは、月初に受領したケースでも適法です。

一方で、「2か月以内」を超える設定は認められません。たとえば月末締め・翌々月末払いは約3か月となり、支払期日ルールに違反します。

受領日締め・支払サイクル支払日受領日からの日数可否
5月1日月末締め・翌月末払い6月30日約61日適法(2か月として運用)
5月1日月末締め・翌々月末払い7月31日約92日違法(2か月超)
5月20日月末締め・翌月末払い6月30日約42日適法

月末締め・翌月末払いであれば問題ありませんが、支払サイクルが2か月を超える設定(翌々月末払いなど)になっていないかは確認しておくと安全です。

再委託の場合は「30日以内」の例外がある

発注事業者が、別の発注者から受けた業務をフリーランスに再委託しているケースでは、例外として元委託の支払期日から起算して30日以内という定め方が認められる場合があります。

  • 通常の取引条件の明示に加えて、①再委託である旨②元委託者の名称等③元委託業務の対価の支払期日を、あらかじめフリーランスに明示していることが条件。
  • ③の「元委託業務の対価の支払期日」は、実際に元委託者から支払われた日ではなく、元委託者との間であらかじめ定められた支払期日を指す。
  • この明示がない場合は、原則どおり受領日から60日以内が適用される。

再委託の例外を使うかどうかは、明示要件を満たせるかどうかで判断します。

インボイス制度との関係で気をつけること

支払期日そのものはインボイス制度とは別の論点ですが、実務では請求・支払フローで交差します。

  • 適格請求書発行事業者かどうかで、消費税の仕入税額控除の扱いが変わる。
  • 登録番号の有無によって請求書の表示や金額計算が変わるため、支払処理の前提として整理しておく。

支払期日の管理と請求書の要件チェックは、同じワークフローで扱えると抜け漏れが減ります。

ただし注意したいのは、フリーランスから請求書が提出されていないことは、支払いを遅らせてよい理由にはならない点です。公取委Q&Aでも、請求書提出の有無にかかわらず、受領日から起算して60日以内に定めた支払期日までに報酬を支払う必要があるとされています。インボイス(登録番号)の確認が未了でも、支払期日そのものは動きません。

実務でのチェックリスト

最後に、発注側が最低限おさえておきたい点をまとめます。

  • 支払期日を「受領日から60日以内」で定義しているか。
  • 検収日ではなく受領日を起算日にしているか。
  • 締め支払いは「翌月末払い(受領日から2か月以内)」に収まっているか。翌々月末払いなど2か月を超える設定になっていないか。
  • 再委託の例外を使う場合、明示要件(①再委託である旨②元委託者の名称等③元委託業務の対価の支払期日)を満たしているか。
  • 請求書・インボイスが未提出でも、定めた支払期日までに支払う運用になっているか。

支払期日の考え方は、フリーランス新法 対応ガイドで全体像とあわせて確認できます。契約・発注・請求・更新をまとめて管理したい場合は、業務委託管理プラットフォームとはもあわせてご覧ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の取引における法的な判断を保証するものではありません。具体的な対応は必要に応じて専門家にご確認ください。

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