取適法(旧下請法)対応ガイド
2026年1月1日に施行された取適法(改正下請法)について、名称・用語の変更や改正の要点と、委託取引を発注する企業(委託事業者)に求められる実務を整理しました。
取適法とは(下請法からの改称)
取適法は、これまで「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」として知られてきた法律を改正したもので、2025年に成立した改正法により2026年1月1日に施行されました。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略称は「中小受託取引適正化法」、通称が「取適法」です。公正取引委員会・中小企業庁が所管しています。
改正にあわせて呼称も変わり、これまでの「親事業者」は委託事業者に、「下請事業者」は中小受託事業者になりました。「下請」という表現を避け、対等な取引関係を促す趣旨です。そのため、社内規程やテンプレートで「下請法」「親事業者」と記載している場合は、表記の見直しが必要です。
| 旧称(下請法) | 新称(取適法) |
|---|---|
| 下請法(下請代金支払遅延等防止法) | 取適法(中小受託取引適正化法) |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
個人で業務委託を受けるフリーランスとの取引には、別に「フリーランス新法」が適用されます。両者の違いは「フリーランス新法 対応ガイド」、業務委託管理全体の基本は「業務委託管理プラットフォームとは」で解説しています。
2026年施行の主な改正ポイント
- ① 協議をしない一方的な代金の決定を禁止
- 十分な協議を行わずに、委託事業者が一方的に代金を決めることが禁止されました。価格は受託側と協議のうえで決める必要があります。
- ② 手形払い等による支払いを禁止
- 支払期日までに現金化が難しい手形などでの代金支払いができなくなりました。長い支払サイトによる受託側の資金繰り負担を防ぐ趣旨です。
- ③ 適用基準に従業員数を追加
- これまでの資本金基準に加え、従業員数でも適用対象を判断するようになりました(製造委託等は従業員300人、情報成果物・役務提供委託等は従業員100人が一つの目安)。資本金が小さくても、規模の大きい企業は対象に含まれます。
- ④ 対象取引に運送委託(物流)を追加
- これまでの製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託に加え、特定の運送委託が新たに対象になりました。
委託事業者(発注側)の主な義務
改称後も、発注側に求められる基本的な義務は引き継がれています。
- 発注時に取引条件を記載した書面(または電磁的方法)を交付する。
- 代金の支払期日を給付の受領日から60日以内に定め、遅延なく支払う。
- 取引内容を記録した書類を作成し、保存する。
- 受領拒否・代金の減額・買いたたき・不当な返品・不当な経済上の利益の提供要請などの禁止行為を行わない。
取適法とフリーランス新法の適用関係
同じ「業務委託」でも、取引相手の属性や従業員の有無、取引類型、発注側・受注側の規模によって、フリーランス新法・取適法のいずれか、または両方が関係する場合があります。従業員を使用しない個人事業主や一人会社などの特定受託事業者への委託はフリーランス新法、規模要件を満たす事業者間の委託取引は取適法が関係します。発注先が入り混じる場合は取引ごとに見極める必要があり、手作業での管理は抜け漏れの原因になります。
| 観点 | フリーランス新法 | 取適法(旧下請法) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 従業員を使用しない個人事業主・一人会社(特定受託事業者)への委託 | 規模要件を満たす事業者から中小受託事業者への委託(事業者間) |
| 発注側の要件 | 規模を問わず対象(従業員のいる発注者には支払期日・予告などの追加義務) | 資本金または従業員数の基準を満たす事業者が対象 |
| 主なポイント | 取引条件の明示、報酬の60日以内支払、継続委託の中途解除・不更新の予告 など | 書面の交付、代金の60日以内支払、一方的な代金決定・手形払い等の禁止 など |
| 施行 | 2024年11月1日 | 2026年1月1日(旧・下請法の改正) |
「Sync Star 業務委託管理」での対応
「Sync Star 業務委託管理」は、取適法・フリーランス新法の双方を意識した実務を、ひとつのワークフローで完結できます。
- 法令で明示が求められる項目を満たした発注書をオンラインで作成できます。
- 発注に紐づけて請求・支払いの期日を管理し、支払遅延を防ぎます。
- 契約・発注・納品・請求の取引記録を一元的に保存します。
法対応の機能はトップページの「法対応」セクションでも紹介しています。よくあるご質問はFAQもあわせてご覧ください。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。取適法(中小受託取引適正化法)の最新かつ正確な内容は、公正取引委員会・中小企業庁などの公表資料をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
最終更新: 2026年6月
