取適法(旧下請法)対応ガイド
2026年1月1日に施行された取適法(改正下請法)について、正式名称や下請法との違い、改正の要点と、委託取引を発注する企業(委託事業者)に求められる実務、相談できる窓口を整理しました。
取適法とは(正式名称と下請法からの改称)
取適法は、これまで「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」として知られてきた法律を改正したもので、2025年に成立した改正法により2026年1月1日に施行されました。公正取引委員会・中小企業庁が所管しています。
取適法の正式名称・略称・通称
取適法の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。長いため、実務では略称の「中小受託取引適正化法」、通称の「取適法(とりてきほう)」が使われます。
| 通称 | 取適法(とりてきほう) |
|---|---|
| 正式名称 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |
| 略称 | 中小受託取引適正化法 |
| 改正前の名称 | 下請代金支払遅延等防止法(下請法) |
| 法令番号 | 昭和31年法律第120号(改正であるため、番号は下請法から変わりません) |
| 施行日 | 2026年(令和8年)1月1日 |
| 所管 | 公正取引委員会・中小企業庁 |
同じ改正法により、「下請中小企業振興法」も受託中小企業振興法(振興法)に改称され、取適法と同じ2026年1月1日に施行されました。取適法が禁止行為や義務を定める規制の法律であるのに対し、振興法は中小受託事業者の振興を目的とする法律です。両者の違いは「振興法(受託中小企業振興法)とは」で解説します。
「親事業者」「下請事業者」の呼称も変更
改正にあわせて呼称も変わり、これまでの「親事業者」は委託事業者に、「下請事業者」は中小受託事業者になりました。「下請」という表現を避け、対等な取引関係を促す趣旨です。そのため、社内規程やテンプレートで「下請法」「親事業者」と記載している場合は、表記の見直しが必要です。
| 旧称(下請法) | 新称(取適法) |
|---|---|
| 下請法(下請代金支払遅延等防止法) | 取適法(中小受託取引適正化法) |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
従業員を使用しない個人事業主や、一人の代表者以外に役員がなく従業員も使用しない法人(特定受託事業者)への業務委託には、別に「フリーランス新法」が適用されます。両者の違いは「フリーランス新法 対応ガイド」、業務委託管理全体の基本は「業務委託管理プラットフォームとは」で解説しています。
2026年1月施行の下請法改正(取適法)の内容
主な改正として、次の5点が挙げられます。いずれも2026年1月1日以降に発注する取引に適用されます。名称・用語の変更など、そのほかの改正はこの後にまとめます。
- ① 協議に応じない一方的な代金の決定を禁止
- 原材料費や労務費の上昇など代金に影響する事情があるにもかかわらず、中小受託事業者からの価格協議の求めに応じず、または必要な説明・情報提供をしないまま一方的に代金を決定し、受託側の利益を不当に害することが禁止されました。
- ② 手形払い等による支払いを禁止
- 代金の支払いに手形を用いることが一律に禁止されました。あわせて、電子記録債権やファクタリングなど手形以外の支払手段についても、支払期日までに手数料等を含めた代金の満額を得ることが困難なものは使えません。長い支払サイトや割引料の負担による受託側の資金繰り負担を防ぐ趣旨です。
- ③ 対象取引に運送委託(物流)を追加
- これまでの製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託に加え、特定運送委託(製造・販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託)が新たに対象になりました。
- ④ 適用基準に従業員基準を追加
- 従来の資本金基準に加えて従業員基準が設けられました。資本金基準が適用されない場合に、従業員数で適用対象を判定します。基準となる従業員数は取引類型に応じて300人または100人です(適用範囲参照)。実質的な事業規模は大きいのに資本金が少額の事業者や、減資により対象外となる例に対応するための改正です。
- ⑤ 面的執行の強化
- これまで公正取引委員会と中小企業庁長官に限られていた指導・助言の権限が、事業所管省庁の大臣にも付与されました。違反行為の申告や、報復的な不利益取扱いの申出の受け皿も事業所管省庁に広がり、業所管ごとの執行が強化されます。
このほか、当事者の呼称が「親事業者→委託事業者」「下請事業者→中小受託事業者」に変わり、社内規程・契約書・発注書テンプレートの表記見直しが必要になりました。また、取引条件を電磁的方法で明示する際に必要だった受託側の事前承諾が不要になりました(求められた場合は遅滞なく書面を交付する必要があります。詳しくは「取適法における電磁的方法による明示とは」)。実務上見落としやすい変更として、振込手数料の扱いもあります。旧下請法では、中小受託事業者が負担する旨の書面合意があり実費の範囲内であれば代金からの差引きが認められていましたが、取適法では合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負担させて代金から差し引くことは「減額」として問題となります。
あわせて「下請中小企業振興法」も受託中小企業振興法(振興法)に改称され、望ましい取引慣行を示す振興基準も改正されたうえで、同じ2026年1月1日に施行されました。取適法の義務に加え、振興基準が示す価格転嫁や支払条件の考え方もあわせて確認しておくと安心です。
取適法の適用範囲(対象となる取引・対象外の取引)
取適法の適用範囲は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託と、改正で追加された特定運送委託の各取引です。そのうえで、発注側(委託事業者)と受託側(中小受託事業者)の規模が基準を満たす場合に適用されます。規模の判定は、①取引類型 → ②資本金基準 → ③資本金基準が適用されない場合の従業員基準という順で行います。
- 取引類型の確認:製造委託/修理委託/情報成果物作成委託(ソフトウェア・デザイン・コンテンツ制作など)/役務提供委託/特定運送委託のどれに当たるかを確認します。
- 資本金基準:まず従来どおり、発注側・受託側の資本金の組み合わせ(3億円・5千万円・1千万円の区分)で判定します。
- 従業員基準:資本金基準が適用されない場合に、従業員数で判定します。製造委託・修理委託・特定運送委託と、プログラム作成委託・運送・倉庫保管・情報処理などの役務提供委託は300人、デザイン・コンテンツ制作などそれ以外の情報成果物作成委託・役務提供委託は100人が基準です。資本金が小さくても、従業員規模の大きい企業は対象になります。なお従業員数は、個々の製造委託等をした時点(個別の発注時点)で判定します。
対象外の取引:建設業法の対象となる建設工事の請負は、従来どおり取適法の対象外です。また、役務提供委託は「顧客など他者に提供する役務」の委託が対象で、自社で利用するための役務の委託は原則対象外です。
正確な基準は取引類型ごとに細かく定められているため、最終的には公正取引委員会の公表資料で確認してください。
役務提供委託は取適法の対象になるか
役務提供委託は取適法の対象になります。ただし対象となるのは、顧客など他者に提供する役務の全部または一部を委託する場合で、自社で利用するための役務(社内システムの保守を自社のために委託する場合など)は原則として対象外です。
なお、自社利用の委託で取適法の対象外であっても、相手が特定受託事業者(従業員を使用しない個人事業主や、一人の代表者以外に役員がなく従業員も使用しない法人)であればフリーランス新法の対象になり得ます。「取適法の対象外=規制なし」ではない点に注意してください。
自社が取適法に該当するかのチェックリスト
自社の取引が取適法に該当するかどうかは、次の順に確認すると整理しやすくなります。
- 取引類型の確認:委託する業務が、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託のどれに当たるか。
- 自社(発注側)の規模:資本金が取引類型ごとの委託事業者の基準を満たすか。満たさない場合は、従業員数(300人/100人)で判定する。
- 取引先(受託側)の規模:相手方が中小受託事業者の基準(資本金基準。適用されない場合は従業員基準)に当たるか。
- 役務提供委託の場合:他者に提供する役務の委託か、自社利用の役務か。
- フリーランスへの委託:相手が従業員を使用しない個人事業主や、一人の代表者以外に役員がなく従業員も使用しない法人なら、フリーランス新法の義務もあわせて確認する。
- 該当する場合の体制:発注内容の明示、支払期日の設定と60日以内の支払い、取引記録の作成・2年間の保存、遅延時の遅延利息(年14.6%)の支払いを運用に落とし込めているか(4つの義務参照)。
下請法と取適法の違い(対象・規制内容の比較表)
取適法は下請法の廃止・新設ではなく改正のため、発注内容の明示や60日以内の支払いなど基本的な枠組みは引き継がれています。下請法から取適法で変わった点を、対象と規制内容の観点で比較すると次のとおりです。
| 観点 | 下請法(改正前) | 取適法(2026年1月〜) |
|---|---|---|
| 当事者の呼称 | 親事業者/下請事業者 | 委託事業者/中小受託事業者 |
| 適用基準 | 資本金の区分のみ | 資本金基準が適用されない場合の従業員基準を追加(300人/100人) |
| 対象取引 | 製造・修理・情報成果物作成・役務提供の各委託 | 左記に加えて特定運送委託を追加 |
| 代金の決定 | 買いたたきの禁止など | 価格協議の求めに応じない一方的な代金決定を禁止 |
| 支払手段 | 手形払いも可(サイト短縮を指導) | 手形払い等を禁止 |
| 振込手数料 | 書面合意があり実費の範囲内なら代金からの差引きが可能 | 合意の有無にかかわらず、受託側に負担させて差し引くことは減額として問題 |
| 執行体制 | 公正取引委員会・中小企業庁長官が指導・助言 | 事業所管省庁の大臣にも指導・助言権限(面的執行の強化) |
| 変わらない点 | 発注内容の明示(書面の交付または電磁的方法による提供)、代金の受領日から60日以内の支払い、取引記録の作成・保存、減額・不当返品等の禁止行為 | |
事業者間取引に適用される取適法に対し、特定受託事業者(従業員を使用しない個人事業主や、一人の代表者以外に役員がなく従業員も使用しない法人)への業務委託にはフリーランス新法が適用されます。両者の適用関係は「取適法とフリーランス新法の適用関係」をご覧ください。
委託事業者(発注側)の4つの義務
改称後も、発注側に求められる基本的な義務は引き継がれています。公正取引委員会は、委託事業者の義務を次の4つに整理しています。
- ① 発注内容の明示(4条明示)
- 発注したら直ちに、給付の内容・代金の額・支払期日などの取引条件を、書面の交付または電磁的方法による提供で明示する(電磁的方法による明示について)。記載すべき事項は「取適法対応の発注書チェックリスト」で解説しています。
- ② 支払期日を定める
- 代金の支払期日を給付の受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間で定め、その期日までに支払う。受領日の起算や締め支払いの数え方は「支払期日60日ルールの実務解説」が参考になります(フリーランス新法を題材にした記事ですが、受領日から60日以内という枠組みは取適法でも同じです)。
- ③ 取引記録の作成・保存
- 給付の内容や代金の額などを記載した書類(または電磁的記録)を作成し、2年間保存する。
- ④ 遅延利息の支払い
- 支払期日までに支払わなかった場合は、受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、年率14.6%の遅延利息を支払う。
あわせて、受領拒否・代金の減額(振込手数料の差引きを含む)・買いたたき・不当な返品・不当な経済上の利益の提供要請・手形払い等といった禁止行為を行わないことが求められます。
下請法対応を取適法対応に切り替える実務手順
これまで下請法対応として整備してきた社内ルールは、そのまま使えるものと、改正にあわせて更新が必要なものがあります。次の順に棚卸しすると漏れを防げます。
- 表記の見直し:社内規程・契約書・発注書・マニュアルの「下請法」「親事業者」「下請事業者」を、取適法・委託事業者・中小受託事業者に置き換える。
- 適用対象の再判定:資本金基準が適用されない場合の従業員基準が加わったため、これまで対象外だった取引先が対象になっていないかを確認する(チェックリスト参照)。
- 運送委託の棚卸し:物流・配送の委託が新たに対象となる特定運送委託に当たらないかを確認する。
- 4条明示の記載事項の確認:明示のタイミングと記載項目を点検する(「取適法対応の発注書チェックリスト」)。
- 支払手段・支払サイトの見直し:手形払い等を廃止し、受領日から60日以内の支払いに収まる締め支払いサイクルへ整える。振込手数料を代金から差し引く運用も見直す。
- 価格協議の手順づくり:コスト上昇時に協議の求めを受け付ける窓口と、説明・回答の記録の残し方を決める。
- 取引記録の保存体制:発注・納品・請求・支払いの記録を、必要な期間そろえて保存できる状態にする。
取適法とフリーランス新法の適用関係
同じ「業務委託」でも、取引相手の属性や従業員の有無、取引類型、発注側・受注側の規模によって、フリーランス新法・取適法のいずれか、または両方が関係する場合があります。従業員を使用しない個人事業主や、一人の代表者以外に役員がなく従業員も使用しない法人といった特定受託事業者への委託はフリーランス新法、規模要件を満たす事業者間の委託取引は取適法が関係します。発注先が入り混じる場合は取引ごとに見極める必要があり、手作業での管理は抜け漏れの原因になります。
| 観点 | フリーランス新法 | 取適法(旧下請法) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 特定受託事業者(従業員を使用しない個人事業主、一人の代表者以外に役員・従業員のいない法人)への委託 | 規模要件を満たす事業者から中小受託事業者への委託(事業者間) |
| 発注側の要件 | 規模を問わず対象。うち特定業務委託事業者(個人は従業員を使用する者、法人は二以上の役員がいるか従業員を使用する者)には支払期日・予告などの追加義務 | 資本金基準(適用されない場合は従業員基準)を満たす事業者が対象 |
| 主なポイント | 取引条件の明示、報酬の60日以内支払、継続委託の中途解除・不更新の予告 など | 発注内容の明示(書面の交付または電磁的方法による提供)、代金の60日以内支払、一方的な代金決定・手形払い等の禁止 など |
| 施行 | 2024年11月1日 | 2026年1月1日(旧・下請法の改正) |
振興法(受託中小企業振興法)とは|取適法との違い
受託中小企業振興法(振興法)は、旧「下請中小企業振興法」が改称されたもので、取適法と同じ2026年1月1日に施行されました。取適法とセットで語られることが多い法律ですが、役割は異なります。
| 観点 | 取適法(中小受託取引適正化法) | 振興法(受託中小企業振興法) |
|---|---|---|
| 性格 | 規制(禁止行為・義務を定める) | 振興(望ましい取引の指針と支援措置) |
| 主な内容 | 発注内容の明示、60日以内の支払い、減額・手形払い等の禁止 | 振興基準(委託事業者・中小受託事業者がよるべき一般的な基準)の策定、指導・助言、振興事業計画の承認による支援措置 |
| 旧名称 | 下請代金支払遅延等防止法(下請法) | 下請中小企業振興法 |
| 所管 | 公正取引委員会・中小企業庁 | 中小企業庁 |
振興基準は罰則を伴う規制ではありませんが、価格転嫁や支払条件、取引記録の整備など望ましい取引慣行の指針として示されるため、発注企業の実務にも関係します。取適法の義務を満たすだけでなく、振興基準の考え方にも沿った運用にしておくと、価格協議や支払条件の見直しを求められたときに説明しやすくなります。詳細は中小企業庁「受託中小企業振興法」をご確認ください。
取適法・振興法について企業が相談できる窓口
「自社が委託事業者に当たるのか」「この支払条件は取適法に触れないか」といった疑問は、発注側の企業からも公的な窓口に相談できます。いずれも無料で利用できます。
- 公正取引委員会の取適法に関する相談窓口:本局および全国の地方事務所・支所で、取適法の解釈や適用の考え方について相談できます。事前に電話で日時を打ち合わせる運用です。
- 中小企業庁「適正取引支援サイト」の相談窓口:取引適正化に関する相談先や支援策がまとまっています。振興基準・価格転嫁に関する情報もこちらです。
- 取引かけこみ寺:国が全国に設置した中小受託取引の相談窓口で、専門家(弁護士等)への無料相談や裁判外紛争解決手続(ADR)も利用できます。2026年1月1日に「下請かけこみ寺」から名称が変わりました(訪問調査を行う「下請Gメン」も同日に「取引Gメン」へ変更)。機能は従来どおりです。
Sync Star への相談(業務委託管理の実務・システム対応)
法律の解釈ではなく、「発注書の交付や支払期日の管理をどう仕組み化するか」という実務面であれば、Sync Starの無料相談をご利用いただけます。自社の契約書や発注・支払いのフローが取適法(中小受託取引適正化法)に対応できているか不安な場合に、どこをシステムで仕組み化できるかを整理してご案内します。
※ ここでのご相談は、あくまで業務委託管理の実務やシステム対応の範囲です。個別の取引が取適法に該当するかどうかの判断や法的な助言は行っていませんので、必要に応じて上記の公的窓口や弁護士など専門家にご確認ください。
取適法に関するよくある質問
取適法における委託事業者とは?
取適法における委託事業者とは、製造委託・情報成果物作成委託・役務提供委託などの取引を発注する側の事業者のうち、規模の基準を満たすもの(資本金基準で判定し、適用されない場合は従業員基準で判定)を指します。旧・下請法の「親事業者」に相当する呼称で、2026年1月施行の改正で名称が変わりました。
委託事業者に該当すると、発注内容の明示や代金の60日以内の支払いなど、4つの義務を負います。自社が該当するかは、取引類型ごとの資本金基準(適用されない場合は従業員基準)にあてはめて確認します。
取適法は子会社にも適用される?
適用の有無は取引の当事者ごとに規模の基準(資本金基準、適用されない場合は従業員基準)で判断されるため、親子会社間や子会社どうしの委託取引でも、基準を満たせば適用されます。
また、基準を満たす親会社が、基準を満たさない子会社を経由して発注する、いわゆる「トンネル会社」による規制逃れを防ぐため、一定の要件を満たす子会社を委託事業者とみなす規定もあります。「子会社経由の発注だから対象外」とは判断できないため、グループ会社を介した委託取引も含めて棚卸ししておくことが大切です。
取適法の条文はどこで確認できる?
取適法の条文は、e-Gov法令検索で「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和31年法律第120号。旧・下請代金支払遅延等防止法の改正法)として確認できます。
条文では、委託事業者・中小受託事業者の定義、発注内容の明示(第4条。書面の交付または電磁的方法による提供)、代金の支払期日(受領から60日以内)、禁止行為、取引記録の作成・保存などが定められています。フリーランスとの取引に関する実務手順は「フリーランス新法への対応方法(実務チェックリスト)」もあわせてご覧ください。
取適法のガイドラインにはどんなものがある?
公正取引委員会・中小企業庁が、取適法の運用基準やQ&A、説明資料などを公表しています。最新の一次情報は公正取引委員会の取適法関係ページにまとまっており、改正内容の解説資料や講習会テキストもここから参照できます。
フリーランス(特定受託事業者)との取引については、別の法律であるフリーランス新法の公的資料を確認する必要があります。「フリーランス新法のガイドライン一覧」に整理しています。
2026年の下請法改正(取適法)の変更点は?
公正取引委員会が整理する主な改正は、①一方的な代金決定の禁止、②手形払い等の禁止、③対象取引への特定運送委託の追加、④従業員基準の追加、⑤面的執行の強化の5点です。このほか呼称の変更や、振込手数料を代金から差し引けなくなった点も実務に影響します。それぞれの詳細は「2026年1月施行の下請法改正(取適法)の内容」で解説しています。
下請法と取適法の違いは?
取適法は下請法の廃止・新設ではなく改正のため、発注内容の明示、受領日から60日以内の支払い、取引記録の作成・保存、減額・不当返品などの禁止行為といった基本的な枠組みは引き継がれています。違いは、当事者の呼称、従業員基準の追加(資本金基準が適用されない場合に判定)、対象取引への特定運送委託の追加、一方的な代金決定・手形払い等の禁止、面的執行の強化が中心です。項目ごとの比較は「下請法と取適法の違い(対象・規制内容の比較表)」をご覧ください。
下請法対応として企業は何をすればよい?
これまでの下請法対応を、取適法対応に更新する作業になります。表記の見直し、従業員基準を踏まえた適用対象の再判定、運送委託の棚卸し、4条明示の記載事項の確認、手形払いの廃止と支払サイト・振込手数料の扱いの見直し、価格協議の手順づくり、取引記録の保存体制の確認が主な項目です。順を追った手順は「下請法対応を取適法対応に切り替える実務手順」に整理しています。
振興法(受託中小企業振興法)とは?取適法との違いは?
受託中小企業振興法(振興法)は、旧・下請中小企業振興法が改称されたもので、取適法と同じ2026年1月1日に施行されました。取適法が禁止行為や義務を定める規制の法律であるのに対し、振興法は中小受託事業者の振興を目的とし、振興基準の策定や指導・助言、支援措置を定めています。詳しくは「振興法(受託中小企業振興法)とは|取適法との違い」をご覧ください。
取適法について企業はどこに相談できる?
公正取引委員会の取適法に関する相談窓口、中小企業庁の適正取引支援サイト、全国の「取引かけこみ寺」(旧・下請かけこみ寺)が、発注側・受託側のどちらからでも無料で利用できます。連絡先は「取適法・振興法について企業が相談できる窓口」にまとめています。
取適法の適用範囲は?(対象となる取引)
対象となるのは、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託と、改正で追加された特定運送委託です。そのうえで、①取引類型 → ②資本金基準 → ③資本金基準が適用されない場合の従業員基準(300人/100人)の順で判定します。建設業法の対象となる建設工事の請負は対象外です。詳しくは「取適法の適用範囲」をご覧ください。
役務提供委託は取適法の対象になる?
対象になります。ただし対象は、顧客など他者に提供する役務の委託で、自社で利用するための役務の委託は原則として対象外です。詳しくは「役務提供委託は取適法の対象になるか」で解説しています。
自社が取適法に該当するかはどう確認する?
取引類型を確認し、資本金基準(適用されない場合は従業員基準)にあてはめて判定します。該当する場合は4つの義務を負います。確認の順序は「自社が取適法に該当するかのチェックリスト」にまとめました。
取適法の正式名称は?
取適法の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。略称は「中小受託取引適正化法」、通称が「取適法」で、改正前は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」と呼ばれていました。冒頭の一覧表もあわせてご覧ください。
「Sync Star 業務委託管理」での対応
「Sync Star 業務委託管理」は、取適法・フリーランス新法の双方を意識した実務を、ひとつのワークフローで完結できます。
- 法令対応に必要な項目の入力を支援する発注書をオンラインで作成できます。
- 発注に紐づけて請求・支払いの期日を管理し、支払遅延を防ぎます。
- 契約・発注・納品・請求の取引記録を一元的に保存します。
法対応の機能はトップページの「法対応」セクションでも紹介しています。よくあるご質問はFAQもあわせてご覧ください。
まずは無料でお試しください
パートナーの登録から契約・発注・稼働報告・請求・更新まで。取適法やフリーランス新法への対応も、画面の流れの中で整います。
※ 本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。取適法(中小受託取引適正化法)の最新かつ正確な内容は、公正取引委員会・中小企業庁などの公表資料をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
最終更新: 2026年8月
