フリーランス新法 対応ガイド
2024年11月1日に施行されたフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について、業務委託を発注する企業に求められる主な義務と、実務での進め方を整理しました。
フリーランス新法とは
フリーランス新法は、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、2024年11月1日に施行されました。個人で業務委託を受けるフリーランス(特定受託事業者)との取引の適正化と、就業環境の整備を目的とした法律です。
規制の対象になるのは、フリーランスに業務を委託する発注側の事業者です。発注事業者の規模や取引期間に応じて、課される義務の範囲が変わります。所管は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省です。
なお、規模要件を満たす事業者間の委託取引には、2026年1月施行の取適法(旧下請法)が関係します。詳しくは「取適法(旧下請法)対応ガイド」をご覧ください。業務委託の管理全体の基本については「業務委託管理プラットフォームとは」で解説しています。
発注企業に求められる主な義務
- 取引条件の明示:業務委託をしたら直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示する。
- 報酬の支払期日:成果物などを受け取った日から起算して60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定め、期日内に支払う。
- 継続的な業務委託の中途解除・不更新の予告:一定期間以上続く業務委託を解除・不更新とする場合は、原則として30日前までに予告する。フリーランスから求められたときは理由を開示する。
- 募集情報の的確表示、育児介護等への配慮、ハラスメント対策に係る体制整備。
実際に適用される義務は、発注側が従業員を使用しているか、取引が継続的かなどの条件によって異なります。自社の取引区分ごとに、どの義務が課されるかを確認しておくことが大切です。
特に見落としやすい「継続業務の終了予告」
見落とされやすいのが、6か月以上継続する業務委託を終了・不更新とする際の「30日前予告」です。委託先のパートナーや契約が増えるほど、それぞれの更新サイクルと予告期限の管理は属人的になりがちで、メールやExcelでの運用では抜け漏れが起きやすくなります。
インボイス制度との関係
業務委託の請求管理では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応も避けて通れません。取引先が適格請求書発行事業者か(登録番号の有無)によって、受領・発行すべき請求書の形式が適格請求書と区分記載請求書とで変わります。委託先ごとにこの判定を手作業で行うと、経理の負担とミスの原因になります。
「Sync Star 業務委託管理」での進め方
「Sync Star 業務委託管理」は、業務委託のパートナー登録・契約・発注・稼働報告・請求・更新を一つのワークフローに集約するサービスです。新法・インボイスまわりの実務は、次のように画面の流れの中で支援します。
- 契約の明示事項や、終了時の予告などの期限管理をサポートし、リスクの見落としを防ぎます。
- 6か月以上の継続業務での終了予告期限を画面でご案内します。
- 更新/不更新の判断や、予告の送付・到達日を社内記録として残せます。
- 取引先の登録番号の有無に応じて、請求書の表示形式を自動で切り替えます。
法対応の機能はトップページの「法対応」セクションでも紹介しています。よくあるご質問はFAQもあわせてご覧ください。
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※ 本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。フリーランス新法・インボイス制度の最新かつ正確な内容は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省・国税庁などの公表資料をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
最終更新: 2026年6月
