取適法対応の発注書|記載すべき事項チェックリストと契約書見直しのポイント
2026年1月施行の取適法(旧下請法)で発注時に交付が義務づけられる書面(発注書)について、記載すべき事項のチェックリスト、電磁的方法での交付、契約書見直しのポイント、違反した場合の勧告・罰則までを発注企業向けに整理します。
文責: Sync Star編集部
2026年1月に施行された取適法(旧下請法・中小受託取引適正化法)では、委託事業者(発注側)は発注に際して、取引条件を記載した書面等(発注書)を直ちに交付しなければなりません。この記事では、取適法対応の発注書に記載すべき事項をチェックリスト形式で整理し、あわせて契約書の見直しポイントと、違反した場合の措置までを解説します。
取適法そのものの概要(改正点・適用範囲・用語の定義)は「取適法(旧下請法)対応ガイド」をご覧ください。
取適法で発注書の交付が義務になる理由
取適法では、委託事業者が中小受託事業者に製造委託・情報成果物作成委託・役務提供委託などの発注をしたときは、直ちに、取引条件を明確に記載した書面(または電磁的方法)を交付することが義務づけられています。旧下請法の「3条書面」に相当する義務です。
口頭発注やあいまいな条件のまま作業を始めさせることが、後々の代金トラブル(減額・支払遅延・やり直しの押し付けなど)の温床になるため、発注の時点で条件を書面で確定させることが制度の趣旨です。
発注書に記載すべき事項チェックリスト
取適法対応の発注書に記載すべき主な事項は次のとおりです。自社の発注書テンプレートと突き合わせて確認してください。
- 委託事業者(発注側)と中小受託事業者(受託側)の名称
- 発注日(委託をした日)
- 給付の内容(委託する業務・成果物の内容を具体的に)
- 給付を受領する期日(納期)
- 給付を受領する場所
- 検査を行う場合は検査を完了する期日
- 代金の額(算定方法による記載も可。時間単価×稼働時間など、金額が確定できる形で)
- 支払期日(給付の受領日から起算して60日以内)
- 原材料等を有償支給する場合は、その品名・数量・対価・引渡期日・決済期日など
- 電子記録債権・一括決済方式など手形に代わる支払方法を利用する場合は、その支払方法に関する法定の明示事項
改正で手形による支払いは禁止されました。電子記録債権や一括決済方式等も一律に禁止されるわけではありませんが、支払期日までに手数料等を含む代金相当額の満額を得ることが困難な方法は認められません。これらの支払方法を利用する場合は、上記のとおり支払方法に関する事項も発注時の明示に含める必要があります。記載事項の正確な範囲や様式例は、公正取引委員会の取適法特設ページで最新の運用資料を確認してください。
「給付の内容」はどこまで書くか
トラブルが多いのは給付の内容のあいまいさです。「デザイン一式」「保守業務」のような書き方では、やり直しの範囲や追加作業の扱いで揉めやすくなります。成果物の仕様・数量・範囲、修正回数の扱いなど、受託側が作業範囲を特定できる粒度で記載するのが実務上のポイントです。
支払期日の書き方
支払期日は「受領後60日以内」のような幅のある書き方ではなく、「毎月末日締め・翌月末日払い」のように暦のうえで特定できる形で定めます。起算日の考え方や締め支払いの数え方は、フリーランス新法を題材にした「支払期日60日ルールの実務解説」で詳しく解説しています(取適法でも受領日から60日以内という枠組みは同じです)。
発注書は電磁的方法(メール・システム)でも交付できる
取適法では、書面の交付または電子メール・クラウドシステムなどの電磁的方法のいずれかにより、取引条件を明示できます。旧下請法と異なり、電磁的方法を利用するために受託側の事前承諾を得ることは法律上の要件ではありません。
ただし、電磁的方法で明示した後に中小受託事業者から書面の交付を求められた場合は、法令上の例外に該当する場合を除き、遅滞なく書面を交付する必要があります。発注のたびに紙の発注書を郵送する必要はなく、オンラインで発注書を作成・送付する運用にすれば、交付漏れや記載漏れをシステム側で防げます。電磁的方法による明示の考え方は「電磁的方法による明示について」も参考にしてください。
取適法対応での契約書見直しポイント
発注書だけでなく、基本契約書・業務委託契約書の見直しもあわせて行うと対応が確実になります。
- 用語の更新: 「下請法」「親事業者」「下請事業者」の表記を「取適法(中小受託取引適正化法)」「委託事業者」「中小受託事業者」に改める。
- 支払条項の点検: 支払期日が受領日から60日以内に収まっているか、手形払い・長期の支払サイトを前提とした条項が残っていないか。
- 代金決定プロセスの明記: 原材料費や労務費の上昇など代金に影響する事情があるにもかかわらず、価格協議の求めに応じず、または必要な説明・情報提供をしないまま一方的に代金を決定して受託側の利益を不当に害する行為が禁止されたため、単価改定・追加作業時の協議手順を定めておく。
- 適用対象の再判定: 資本金基準に加えて従業員数基準が追加されたため、これまで対象外だった取引先との契約も、新基準で対象になっていないかを確認する。自社の該当判定は「自社が取適法に該当するかのチェックリスト」をご覧ください。
取適法に違反した場合はどうなるか
発注書面等の不交付や取引記録の不保存、支払遅延などの違反に対しては、公正取引委員会・中小企業庁による調査・指導の対象となり、公正取引委員会から勧告を受けることがあります。勧告が行われた場合には、事業者名や違反事実の概要等が原則として公表されます。書面の不交付や書類の不保存、検査への報告拒否・虚偽報告などには罰金も定められています。また、支払遅延には受領日から60日を経過した日以降、年14.6%の遅延利息が課されます。
制裁の有無にかかわらず、「発注書を出していない」「支払いが遅れがち」という状態は取引先からの信頼を損ないます。発注書の交付と支払期日の管理は、法対応であると同時に取引先との関係維持の基本です。
発注書の作成・交付を仕組み化する
記載事項を毎回手作業でチェックするのは現実的ではありません。「Sync Star 業務委託管理」は、法令対応に必要な項目の入力を支援し、発注書のオンライン作成・交付、発注に紐づく支払期日の管理、契約・発注・請求情報の一元管理を行えます。発注書テンプレートの見直しとあわせて、運用の仕組み化もご検討ください。
業務委託管理の全体像は「業務委託管理プラットフォームとは」で解説しています。
参考資料
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の取引における法的な判断を保証するものではありません。記載事項の正確な範囲や適用の有無は、公正取引委員会・中小企業庁の公表資料をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
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